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四日市南警察署の車庫証明

三重県で車庫証明取得代行なら山田行政書士事務所にお任せ下さい!!

 四日市南警察署の車庫証明を行政書士が代行致します!!

 

車庫証明の管轄区域

 

 (あ行)
相生町・青葉町・赤堀・赤堀新町・赤堀南町・曙・曙町・朝日町・雨池町・伊倉・井塚町・石原町・稲葉町・浮橋・内山町・内堀町・鵜の森・午起・追分・大池町・大井手・大井の川町・大浜町・沖の島町・小古曽・小古曽町・小古曽東・尾上町・大治田・尾平町・小山町

 

(か行)
貝家町・貝塚町・川合町・川島新町・川島町・川尻町・川原町・河原田町・北小松町・北条町・北納谷町・北浜田町・北浜町・北町・京町・楠町小倉・楠町北一色・楠町北五味塚・楠町本郷・楠町南川・楠町南五味塚・楠町吉崎・九の城町・久保田・蔵町・寿町・小浜町・小林町・小生町

 

(さ行)
幸町・栄町・笹川・三郎町・三栄町・塩浜町・塩浜新町・塩浜(大字)・鹿間町・芝田・清水町・十七軒町・昌栄町・松泉町・城北町・城西町・城東町・新正・新々町・新町・新浜町・末永町・末永(大字)・末広町・菅原町・諏訪栄町・諏訪町・曽井町

 

(た行)
大脇町・高旭町・高砂町・高角町・高花平・高浜新町・高浜町・宝町・滝川町・千歳町・中部・寺方町・陶栄町・堂ケ山町・東新町・東邦町・ときわ・泊小柳町・泊町・泊村(大字)・泊山ア町

 

(な行)
中川原・中里町・中納屋町・中浜田町・中町・七つ屋町・西伊倉町・西浦・西新地・西末広町・西浜田町・西日野町・西町・西松本町・西山町・野田・野田(大字)・東日野・東日野町

 

(は行)
波木が丘町・波木町・波木南台・馳出町・馳出(大字)・八王子町・八幡町・浜旭町・浜一色町・浜田町・浜町・日永・日永西・日永東・日永(大字)・別山・堀木・本郷町・本町

 

(ま行)
前田町・松本・松本(大字)・美里町・御園町・三滝台・三田町・南起町・南小松町・南納屋町・南浜田町・南松本町・宮東町・海山道町・室山町・元新町・元町・森カ山町

 

(や行)
安島・柳町・山田町

 

(ら行)
六名町・六呂見(大字)

 

 

 

(わ行)
和無田町

 

 

 

 

 

基本料金

¥6,000-(税別)【申請・受理のみの場合】
申請書作成する場合

料金表 (委任状が必要です。)

証紙代

¥2,700- 

使用承諾書の取り付け

料金表 (委任状必要です。)

現地調査
(必要な場合)

¥1,000- (税別)

 【出入口付近や前面道路の幅員が分かりにくい場合】

*振込手数料は、お客様負担となりますのでご了承ください。

 

 

以下の条件を満たした場所であることを確認してください
  1. 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えない事。(直線距離)
  2. 自動車が通行できる道路から支障なく出入り出来て、かつ、自動車の全体を収容できること。
  3. 保管場所として使用できる権原を有していること。

 

車庫証明の申請に必要な書類

 

@申請書【自動車保管場所証明申請書・・・2通(正・副) 】
    【自動車保管場所標章交付申請書・・・2通(正・副) 】

 

  *申請書は、警察署にて無料で入手できる書類です。

 

A保管場所の所在図・配置図

 

B保管場所にする土地の使用権原書(自認書もしくは使用承諾書)

 

C車庫証明の委任状(ここをクリック)

 

自分の土地として申請する場合は自認書、他人の土地を使用する場合は、使用承諾書になります。因みに親の土地を車庫として子が使用する場合は、使用承諾書を使用してください。

 

 

  • 委任状を添付して頂きますと間違いがあった場合に行政書士が代理で書類を作成し訂正する事が出来ます。但し、代理で再作成になりますので別途費用が掛かります。(¥2,500-税別)
  • 委任状に押す印は認印で可能です。

申請書記入の注意事項

*使用の本拠の位置や保管場所の位置は、住民票や印鑑証明書の通りに記載すると間違いがございません。
*マンションにお住まいの方は、申請書の保管場所の位置の欄にマンションの部屋番号を記載しないでください。
*届出先は、「保管場所」を管轄する警察署になります。住所地や本拠地ではございません。
*住所記載の際に丁目は、略さずに記載してください。

 

 

(例)

 

住所地が、【○○1丁目△△番□□号】の場合に・・・

 

 

 → 正しい記載。 【○○1丁目△△-□□ または、○○1丁目△△番□□号】

 

 → 間違った記載 【○○1-△△-□□】

 

 *間違った記載の場合、訂正印が必要になりますのでご注意下さい。

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