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亀山警察署の車庫証明

三重県で車庫証明取得代行なら山田行政書士事務所にお任せ下さい!!

 亀山警察署の車庫証明を行政書士が代行致します!!

 

 

基本料金

¥7,000-(税別)【申請・受理のみの場合】
申請書作成する場合

料金表 (委任状が必要です。)

証紙代

¥2,700- 

使用承諾書の取り付け

料金表 (委任状必要です。)

現地調査
(必要な場合)

¥1,000- (税別)

 【出入口付近や前面道路の幅員が分かりにくい場合】

*振込手数料は、お客様負担となりますのでご了承ください。

 

 

以下の条件を満たした場所であることを確認してください
  1. 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えない事。(直線距離)
  2. 自動車が通行できる道路から支障なく出入り出来て、かつ、自動車の全体を収容できること。
  3. 保管場所として使用できる権原を有していること。

車庫証明の申請に必要な書類

 

@申請書【自動車保管場所証明申請書・・・2通(正・副) 】
    【自動車保管場所標章交付申請書・・・2通(正・副) 】

 

  *申請書は、警察署にて無料で入手できる書類です。

 

A保管場所の所在図・配置図

 

B保管場所にする土地の使用権原書(自認書もしくは使用承諾書)

 

C車庫証明の委任状(ここをクリック)

 

自分の土地として申請する場合は自認書、他人の土地を使用する場合は、使用承諾書になります。因みに親の土地を車庫として子が使用する場合は、使用承諾書を使用してください。

 

 

  • 任状を添付して頂きますと間違いがあった場合に行政書士が代理で書類を作成し訂正する事が出来ます。但し、代理で再作成になりますので別途費用が掛かります。(¥2,500-税別)
  • 委任状に押す印は認印で可能です。

申請書記入の注意事項

*使用の本拠の位置や保管場所の位置は、住民票や印鑑証明書の通りに記載すると間違いがございません。
*マンションにお住まいの方は、申請書の保管場所の位置の欄にマンションの部屋番号を記載しないでください。
*届出先は、「保管場所」を管轄する警察署になります。住所地や本拠地ではございません。
*住所記載の際に丁目は、略さずに記載してください。

 

 

(例)

 

住所地が、【○○1丁目△△番□□号】の場合に・・・

 

 

 → 正しい記載。 【○○1丁目△△-□□ または、○○1丁目△△番□□号】

 

 → 間違った記載 【○○1-△△-□□】

 

 *間違った記載の場合、訂正印が必要になりますのでご注意下さい。

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